開業したらこれだけは出しとけ!青色申告承認申請書!

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

先日、サラリーマンの確定申告の要不要について書きましたが、
今日は昨年末に個人で開業された方から相談を受けました。

お話しを伺ったところ、昨年末に会社を辞めただけで、
売上も経費も年明けから発生でしたので、
今回の確定申告には影響しないというオチでした。

しかし、税務的な処理を一切していなかったので、
その辺りのレクチャーをさせていただきました。

そこで、今日は開業したらやるべき処理についてまとめます。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

事業を開始した場合は、税務署対し、
『個人事業の開業届出・廃業等届出書』を提出しなければなりません。

開業なのか廃業なのかどっちだよ?と思いますが、
どっちにも使えるフォーマットになっていますので、
今回は開業に○をして使います。

この届出を提出することによって、
税務署側が「あぁ、この人が事業を始めたのね」ということを把握します。

逆に言うと、これが無いと税務署側は事業開始を把握出来ないのです。

だからといって、出さないのはアウトです。
罰則はありませんが、申告しなくて良いという事ではありませんので。

申告しなかったら脱税ですよ!

青色申告承認申請書

開業届出とセットで出したいのが青色申告承認申請書です。

これを出す事によって、様々な税務上の特典を
受けることができまるようになります。

特典内容については、後日改めて書きますが、
出さない手はないくらいのモノですので、必ず出しましょう。

ただし、1点だけ注意があります。

提出期限です。

上の開業届出は一応『開業の事実があった日から1月以内』に
提出してくださいとなっていますが、別に遅れても何の問題もありません。

これに対し、青色申告承認申請書は期限を過ぎると、
特典が受けられなくなります。
期限は下記の通りですので、遅れることのないように注意しましょう。

◇ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

◇ その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり
不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内

今日は2019年2月21日ですので、今日開業した方であれば、
2019年4月20日が提出期限となります。

これまでに提出すれば、2019年分の申告(2020年の3月にやる分)から
青色申告によることが出来ます。

これを1日でも過ぎると、2019年分の申告は特典が使えず、
特典を受けられるのは2020年分の申告からとなってしまいます。

法人の場合は、設立から3月以内ですが、
個人の場合は、事業開始から2月以内です。

これを『個人も3月以内』と勘違いして、
その年特典を受けられなくなったケースがありますので、注意が必要です。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

これは、配偶者などの生計を一にしている親族に
給与を出す場合に提出が必要なものです。

給与を出す予定がなければ不要です。

これを提出しておかないと、給与を出しても経費に出来ませんので注意しましょう。

ちなみに、これにも提出期限がありますが、
上の青色申告承認申請書と全く同じですので、
提出の必要があれば、まとめて出しましょう。

編集後記

ということで『開業したらこれだけは出しとけ!青色申告承認申請書!』でした。

青色申告承認申請書だけかよ!という声が聞こえますが、
青色申告承認申請書だけです。
給与を出す場合は専従者給与の届出もですが。

要は、青色と名前が付いているモノだけはちゃんと出せって事です。
青色と名前が付くモノは提出期限が明確に定められているので。
一日でも過ぎるとアウトになりますので、気をつけてください。

提出期限については、税理士でも勘違いしてしまうケースが多々あります。

本文にも書いた『個人も3月以内』の話は、
何処とは言いませんが、私が務めていた事務所で実際に起きたことです。
念のため言っておきますが、私じゃないですw