江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
ちょっとイレギュラーで、子供と一日過ごしたので、
妻が帰宅してから仕事に来ています。
ようやく今年の確定申告作業が終わりました。
チラホラと同業者からも安堵の声が聞こえ始めています。
私は明日報告があるので、それが終わり次第、電子申告して終了です。
さて、今日はそんな安心感で足をすくわれないように、
3月15日までに提出しなければならない届出を再確認しておきたいと思います。
3月15日が期限の届出って何?
毎年の3月15日までに提出すべき確定申告書は『前年分』です。
例えば、2019年3月15日までに提出すべき確定申告は
2018年分の所得を計算し、提出するモノです。
ですので、どうしても気持ちが前年に向きがちです。
しかし、『今年』の所得に多大な影響を与える届出も
3月15日までということに気づかなければいけません。
『青色申告承認申請書』と『青色事業専従者給与の届出』です。
それぞれ、その年の3月15日までに提出することとなっています。
(事業を開始した年の場合は、開始日から2ヶ月以内)
青色じゃない人はちゃんと出しましたか?
出していない場合は、15日までに提出しましょう!
そんなに影響あるの?
あります!
青色申告の場合は、結構な特典があります。
以前のブログにも書きましたが、簡単におさらいしておくと、
①青色申告特別控除が10万円or65万円受けられる
②青色事業専従者給与を経費に出来る
③貸倒引当金を設定できる
④損失の繰り越しが出来る
の4つです。
すべて所得が少なくなる方向のモノですので、やらない手はないです。
逆に言うと、適用できなかったらかなり痛いです。
特に、②青色事業専従者給与はデカいです。
『青色事業専従者給与の届出』を出しておかないと
生計一親族に給与出せないですからね。
手間がかかる分だけ、オイシイと言うことですね。
編集後記
ということで、『終わってホッとするのはまだ早い!届出も出した?』でした。
私自身2名の方が『青色事業専従者給与の届出』を出しました。
一度出してしまえば、余程のことがない限りは生涯有効なので、
抜けやすいです。
自戒の意味を込めて今日は書きました。
忘れないようにせねば!
とはいえ、今は終わった開放感に身を委ねますw
ありがたいことに、週明けから新規のアポが4件入っているので、
それに向けて英気を養いたいと思います。
・・・あっ!
自分の申告してない!
まあいいかw←税理士にあるまじき態度w
実際に、個人の税理士は還付になることが多く(源泉所得税が高い)、
どうせ還付だからと言って、ずっと自分の申告を後回しにして、
期限後申告していた税理士さんがいたそうなのですが、
何年かしたら、税務署に怒られたという話がありますw
私は、昨年はサラリーマンでしたので、年末調整が終わっています。
ですので、基本的には申告済みの人間なのです。
ただし、ふるさと納税と医療費控除をするので、
確定申告するか、という感じです。
決して上の税理士さんと同義ではありませんので。
そこだけは言っておきますw