2019年10月15日(火)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日はちょっと怒っています。
Yahoo!ニュースにビックリするほどクソな記事が上がっていましたので。
Google先生にお勧めされて出てきたのですが、
読んだことを後悔するレベル。
しかし、この弱小ブログの数千倍くらい読まれているだろうYahoo!ニュースに
あんな間違った情報が載っちゃって良いわけがないということで、
今日はそれに対するアンチテーゼとして毒を吐いておきますw
税務署へ右へならえで「青色申告」を選んでいないか?
記事はリンク貼りませんが、このタイトルで検索すれば見つかると思います。
検索して、一読してから戻ってきてください。
思考停止で『青色申告』になっていないか?
税務署が楽をするための仕組みだぜ?
複式簿記大変だよ?
といったことが書いてありますが、
本当にこいつ税理士か?というレベルです。
最初に言っておくと、私の考えは『青色申告』一択です。
白色申告なんか何一つ良いことがありません。
何故なら、『青色申告』を選ばないのは、
税務署に対してノーガードといっても過言ではないからです。
その辺に全く触れていない上に、
白色にもメリットがあると言いながら、
まともなメリットが示せていないのも問題です。
ちょっと調べてみましたが、
この方2019年の3月に税理士登録したばっかりです。
若いのかと思って事務所のHPまで確認しに行ってみましたが、
私より3つ年上でしたので、現時点では41歳ですね。
所長の経歴に合格科目が書いてあるのに、
この方の経歴には書いてないこと、大学院卒であることから、
試験免除組であることが想像できます。
(確証はありません)
所得税勉強すれば、こんな思考になるわけがないので、
コレだから免除組は・・・と言われるヤツですね。
所長先生も問題です。
私がこの原稿を読んだら、ブチ切れます。
スルーして、記事に事務所の名前も出しちゃうくらいですので、
お察しレベルか、チェックしてないかどちらかでしょう。
事務所のHPに揚々と幻冬舎オンラインに寄稿しています的なバナーがありましたが、
広告どころか、マイナス効果になっていますねw
私だったらここには頼みたくないです。
もしかすると、幻冬舎側に
「みんな青色申告っていう記事ばっかりなので、
白色申告を薦める記事書いてくれませんか?」
と言われている可能性もありますが、
もしそうだとしても、「青色申告以外あり得ないので無理です」
くらい言えないモンですかね?
正しい知識を身につけよう
以前に青色申告のメリットについてはブログを書いていますので、
こちら参考にして下さい。
◇ 青色申告特別控除
◇ 青色事業専従者給与
◇ 貸倒引当金の経費算入
◇ 欠損金の繰越
以上をメリットとして挙げています。
(貸倒引当金はどうでも良いですがw)
基本的にはこのメリットだけ押さえておけば間違いないのですが、
青色申告特別控除について触れておきます。
記事中では大変な思いをして複式簿記でやらないと
65万円の控除を受けられない上に、
財産の明細(貸借対照表)まで提出するから、
税務署に全部バレるよ、みたいな事が書いてあります。
まず、65万円控除出来るのは『事業所得』のある方か、
『不動産所得で事業的規模の方』のみだと言うことに全く触れていません。
事業的規模とは形式的にいうと『賃貸物件が5棟または10室』です。
サラリーマン大家の例が出ていましたが、
10室も持っているサラリーマン大家がどれくらいいる想定なんですかね?
事業的規模に届かない場合であっても、
65万円ではなく10万円の控除をすることが出来るのですが、
この10万円控除についても全く触れていないです。
実際、私のお客さんでサラリーマン大家の方いますが、
大抵10万円控除ですよ。
やり方は簡単です。
実は、白色申告でも簡易な帳簿をつけろということになっています。
そして、その簡易な帳簿でも青色申告であれば
10万円控除を受けることが出来ます。
この場合は貸借対照表の提出が求められませんので、
白色申告と同じ書類を作って提出するだけで10万円控除です。
やらない手がありますか?
推計課税の禁止も考えないとダメ
また、特典には書いていませんが、
青色には『推計課税の禁止』というモノがあります。
推計課税とは税務署側が『○○だと推計されるので、△△の税金を払え』
と言ってくることなのですが、
青色申告ではコレが禁止されています。
白色申告はコレがノーガードです。
もし、白色で調査が入った場合には、
相当の覚悟が必要ですね。
仮に推計課税を食らった場合には、
実情とどれだけ乖離していようが、推計課税が正義となります。
本当は1,000万円の売上だったとしても、
1,500万円と推計されてしまえば、
1,500万円ベースで納税しなければならないのです。
ここまで聞いても『白色にもメリットある』でしょうか?
私には見いだせません。
まだまだ言いたいことが・・・
本当はまだまだ言いたいことが山ほどあります。
例えばこれ。
何か事業所得を白色申告していた場合、年の途中で別の事業を始めて申請をしても、 青色申告の適用は翌年からになる可能性が高いと言えるのです。
可能性が高いどころの話じゃないです。
コレが通ったら白でやっていた事業所得部分も
遡って青色申告出来ることになりますので、
認められるわけがない。
こんな基本的な事も理解していないような免除組(私の中では確定)が
『税理士でございます』って言えてしまうという試験制度。
そろそろ見直した方が良いのではないでしょうか?
編集後記
ということで『Yahoo!ニュースに騙されるな!
正しい知識を身につけよう~青色申告編~』でした。
本当に頭が悪すぎる記事でしたw
少なくとも、コレを読んだあなたは
『青色申告承認申請書』を提出しておいて下さい。
身のためです。
あと、この記事に騙されて
白色申告を選択してしまった友人がいたら、
私に紹介して下さい。
小一時間程度説教しますのでw