2019年9月30日(月)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は経理のお手伝いの日なのですが、
明日から消費税が変わるので、ちょっとざわざわしています。
回ってくる請求書も10%があれば8%もある感じで、
現場が混乱している様子が見て取れますね。
ということで、今日は改めて消費税が上がりますよ
という話をしたいと思います。
消費税が10%になるぞー
いよいよ10%の時代がやってきますね。
でも、8%になった時より、
駆け込み需要で爆買いのニュースを見ないような気がします。
パーソナルトレーナーをやっている友人Dは
ペットフードを30kg購入したらしいです。
ヨークシャー・テリアを6匹飼っているので、
これでも3カ月持たないみたいですね。
私はギター関係で何かと考えましたが、
特に今必要なものがないので、見送りですねw
財布もほしい奴があるのですが、
今使っているヤツが壊れたら買い替えるつもりなので、
まだまだ先になりそうです。
あとは特にないかなーと思いながら帰宅しましたが、
皆さん何か駆け込みました?
消費税の内訳の話
今回の増税で一番面倒くさいのが、
『軽減税率』でしょう。
このせいで、税率が『3種類』になるってご存じでしたか?
2種類じゃないの?と思いましたね?
実は、8%がさらに2つに分けられます。
『経過措置8%』と『軽減税率8%』です。
何のこっちゃという話だと思いますので、解説します。
実は消費税は、国に行く『消費税』と
地方に行く『地方消費税』に分かれるのですが、
コレの内訳がややこしいのです。
9月までは国6.3%+地方1.7%=8%です。
『経過措置8%』はしばらく8%のままで行くヤツなので、
この内訳となります。
そして、10月以降は国7.8%+地方2.2%=10%です。
ここまでは別に良いんですが、
『軽減税率8%』がウザいです。
国6.24%+地方1.76%=8%です。
8%なんだから国6.3%+地方1.7%=8%じゃねーの?
と思いますよね。
違います。
8%×7.8%/10%=6.24%
8%×2.2%/10%=1.76%
という計算になっています。
10%の内訳の比で按分されているということですね。
10月以降の経理方法について
消費者の立場からすると8%は8%なので、
何の問題もないのですが、
会社の立場で考えると、『経過措置8%』と
『軽減税率8%』は明確に区分しなければなりません。
これからは、レシートに『軽減税率8%』のモノがないか確認して、
『軽減税率8%』のモノがあれば、抜き出して入力するというフローが増えます。
【例】税抜き1,000円の品を2つ買った場合(一つは『軽減税率8%』)
9月までは下記の通りです。
(消耗品費)2,160(現金)2,160
このように1本の仕分けで良かったのですが、
10月以降はこうなります。
(消耗品費)1,080『軽減税率8%』(現金)2,180
(消耗品費)1,100『10%』
一枚のレシートを処理する時間が倍以上かかると思われます。
正直、どれだけの手間がかかるか想像もつきませんが、
やるしかありません。
編集後記
ということで『消費税10%時代の経理処理とは?』でした。
何故税理士会が軽減税率に反対していたか
お分かり頂けるのではないでしょうか?
個人的にも本当に止めて欲しかったです。
ワンチャン延期にならないかなと思っていましたが、
なりませんでしたねw
コレはしょうがないので諦めましょう。
明日のランチで値上げしてても文句言わないようにしましょうねw