今更聞けない消費税基本のき!システム編

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は一日フル稼働でした。

朝1件、午後2件のミーティング後、簿記講義へ行き、
その後上野でもう1件こなしてからのブログですw

昨日消費税の話をしていて思ったのですが、
皆さん基本的な消費税の仕組みご存じですか?

消費者の立場でし体験する機会が無い方がほとんどだと思うので、
今日は、今更聞けない消費税の基本をお伝えします。

消費税の基本的なシステム

法人税はその法人の利益に対して課税され、
その法人が納めます。

このように納税義務者と税負担者が同じ税金を『直接税』といいます。

これに対して、消費税は『間接税』です。
納税義務者と税負担者が異なる税金のことです。

下記をご覧ください。

こんな感じです。

消費税の納負担者は、我々消費者です。
しかし、消費税の納税を税務署にしたことないですよね?

これは、納税義務者が『消費者』ではなく『事業者』だからです。

事業者は我々消費者から消費税を『預り』、
まとめて国に納付するというシステムになっています。

イラストの場合は、コンビニ(事業者)が
消費者から8円の消費税を預り、
それを国へ納付していく流れとなります。

もう少し考えてみる

実際には、コンビニも仕入れが必要となりますので、
上記のようにシンプルには行きません。

こんな感じです。仕入先を追加しました。

この場合は、コンビニは消費者から8円の消費税を預かりますが、
仕入れ先の工場に対して6円の消費税を『預けて』います。

ということで、この場合はコンビニが8円-6円=2円、
そして工場が6円納付することで、最終的な国の税収が8円になります。

あくまでも、このジュースを消費したのは『消費者』なので、
8円の消費税が国へ納められるということですね。

消費税の納税義務について

「2年間は消費税がかからない」
独立した経験のある方は、一度くらい聞いたことがあるのではないでしょうか?

間違いではないのですが、正確ではありません。

正確には『2年前の売上が1,000万円以下』であれば消費税が免税となります。
※本当は他にも色々なケースがありますが、ここでは割愛します

この2年前というのがポイントで、
法人を設立した場合は2年前が無いので、消費税が免税となります。

1年目の売上が1,000万円を超えていれば、
3年目は消費税を納めなければなりません。

しかし、2年目の売上が1,000万円以下であれば、4年目は免税です。

このように『2年前の売上で決まっている』ということを忘れないようにしてください。

イラストの場合で考えると、
免税の場合は108円の収入と86円の支出ですので、手元に22円残ります。

これに対し課税の場合は、
108円の収入と86円の支出及び2円の納税ですので、手残りは20円です。

いま、100円で考えていますので、金額がしょぼいですが、
1億円で考えたらどうでしょう?

1億800万円の収入と8,600万円の支出及び200万円の納税ですので、
手残りは2,000万円です。

納税のインパクト結構ありますよね。

3年目に消費税を納めなければならない立場になっているにもかかわらず、
キャッシュがない!なんて状況に陥らないように気をつけたいところです。

編集後記

ということで『今更聞けない消費税基本のき!システム編』でした。

消費税もかなり奥が深いので、
追々解説していこうと思います。

ちなみに私は今年の元日に独立しましたので、
今年と来年は消費税免税の事業者ということになります。

この調子だと、3年目も免税かなー
仕事くださいww

コメント

  1. […] 以前のブログで消費税の基本を解説しました。 詳細はそちらを確認して頂くとして、 図解だけ持ってきます。 […]