こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
お盆休みも終わり、
今日から仕事という方も多かったのではないでしょうか?
私はお盆関係無く動いていましたので、
電車が混むのがイヤだと思うくらいです。
といっても、今日は経理の日ですので、
電車移動無いんですがw
今までだったら簿記講義があったのですが、
お盆前に全カリキュラムが修了したため、
次のクラスが始まるまでは17時以降空きました。
久しぶりに早く家に帰って息子と戯れました。
多分明日筋肉痛ですねw
さて今日は、消費税関係で興味深いニュースを見ましたので、
それについて解説してみようと思います。
保険診療報酬は非課税
私が見たニュースとはコレです。
『国立大学病院が消費税分969億円を負担して経営が圧迫されている』
というニュースでした。
以前のブログで消費税の基本を解説しました。
詳細はそちらを確認して頂くとして、
図解だけ持ってきます。
事業者は、消費者から消費税を預り(この場合8円)、
仕入れ先に消費税を預けます(この場合6円)ので、
納税額は8円ー6円=2円になります。
そして、仕入れ先が6円納税するので、
最終的に国の税収は8円(=消費者が負担した金額)になるというお話でした。
コレが消費税の基本システムなのですが、
いくつかイレギュラーが存在します。
その内の一つが、今回問題になっている、
保険診療収入です。
ご存じかも知れませんが、
世の中には消費税が非課税となるモノがいくつか存在します。
『消費』という概念に当てはまらないモノや、
社会通念上の配慮から消費税を非課税としているモノがあります。
土地の売買は前者で、
今回考察する保険診療報酬が後者です。
医師会から相当な圧力がかかった結果、
非課税となったようです。
まさか自分たちの首を絞める結果になるとは
思ってもいなかったのでしょうw
今回のニュース解説
解説します。
保険診療報酬は非課税です。
医師会が想定していたのはこんな感じでしょう。
保険診療を非課税にすれば、
自分も消費税を納めなくて良いのでラッキー!みたいな。
しかし現実はそう甘くありません。
こういうことになるのです。
そうです。
レントゲンやCTスキャンといった医療機械や、
ベッドや包帯、ガーゼといった消耗品は非課税ではないのです。
そして、ここからが肝なのですが、
『非課税売上に対応する仕入れは税額控除できない』
という規定がありますので、
病院はこの6円部分を控除することが出来ません。
何が起こるか検証してみましょう。
普通の会社であれば、
売上100円+消費税8円
仕入80円+消費税6円ですので、
20円の利益と2円の納税となります。
これが病院になると、
売上100円、仕入86円ということになり、
14円の利益になってしまします。
自分は消費者から消費税を預かれないのに、
仕入れに対しては消費税がかかってくる、
つまりは、自分が消費者でないのに
消費税を負担しているという状態になってしまうのです。
例では金額を100円でやっていますので、
いまいちピンと来ないかも知れませんが、
このニュースによると、
969億円の消費税を負担しているという事態になっているのです。
このせいで最新の機械に更新するのを躊躇している病院が山ほどあります。
結局、このしわ寄せが何処に来るかというと、
我々一般市民ですので、早急な是正が求められますね。
軽減税率とか言ってる場合じゃないです。
編集後記
ということで『消費税のせいで、国立病院が危機に面しているらしい』でした。
ザックリ解説ですが、
肝心なところは書きましたので、
「へ~」と言って頂ければ。
もう一つ消費税がかからないモノとして『免税』があるのですが、
そっちにするだけで解決するんですよね。
まぁ、あり得ないと思いますけどw
免税についても機会があればブログにしたいと思います。