2019年11月8日(金)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は朝会の日だったのですが、
結構な数のメンバーがワルシャワで行われる
世界大会へ旅立っているため、休会となりました。
そこで、以前からブログに登場している
生保営業のタッキーさんを学長とした学びのプログラム
通称『ASP』がスタートしました。
月一開催で、メインは毎回ゲストスピーカーをお招きして、
普段聞けないようなことを聞いてみようという企画です。
今回はバイク便で成功されている方のお話を聞くことができました。
「ビジネスミーティングを重ねることで、
自分では見えない、想像していなかった仕事が増えた」
と仰っていたのが印象的でした。
来月以降も楽しみです。
普段は朝会が終わったら、近所のドトールで雑談したりするのですが、
みんな触発されて、そこかしこでビジネスミーティングしてましたw
私は15時半に新宿でアポがあり、 ギリギリまで参加していたので、
ドトールに6時間くらいいた計算になりますね。
流石に申し訳ないので朝食セット+追加で2杯頼みましたw
さて今日は、15時半のアポの方がちょっと危険な状態でしたので
その辺をシェアしようと思います。
危険な状態とは?
その方は2018年9月に会社を設立されているのですが、
税理士をつけておらず、今に至っているということでした。
2018年9月設立ですから、2019年の8月が1回目の決算です。
私がお会いしたのが2019年11月8日ですので、
「つい最近(10月末)申告期限でしたけど、申告はどうされたんですか?」 と聞くと、
「やってない」と仰るではありませんか。
会社作ったは良いものの、全然活動していなかったらしく
「売上は40万円しかないし、経費考えると赤字だしつい…」 というお話でした。
さらに聞いてみると、設立時の届け出関係を一切提出していないとか。
当然青色申告も出てないし、そもそも無申告だし、
かなりヤバい状態ですよとお伝えしました。
つい最近チュートリアルの徳井氏が国税に刺されましたが、
あれと同じことが起こりますよとw
今後この方に起こり得ること
まず、申告したら無申告加算税が課されます。
本来の納税額が50万円までは15%、
それ以上は20%が追加で持って行かれます。
(本当に赤字であればかかりません)
それを嫌がって申告しないままでいると、徳井氏と同じですね。
税務署がやってきて『推計課税』されます。
税務署が税金を計算して、○○円支払えと言われてしまうのです。
売上を多めに推計されても、文句は言えません。
より納得感のある数字が出せれば別ですが、
そんな数字が出せるのだったら、 最初から申告しろよという話ですねw
さらには、申告期限から納税したタイミングまでの
利息である延滞税がかかります。
利率は最初の1ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%と、
闇金も真っ青ですw
とはいえ現在は、 7.3%と『特例基準割合+1%』といずれか低い方を、
14.6%と『特例基準割合+7.3%』といずれか低い方を
それぞれ採用することとなっており、 それで行くと2019年は2.6%と8.9%です。
十分高いですがw
青色申告について
何度もブログにしてきている内容ですが、
青色申告はメリットしかないので、マストで出しておきたいものです。
しかし、メリットが大きいので、
提出期限が明確に定められています。
それが『適用を受けようとする事業年度開始の日の前日まで』です。
(個人の場合は適用を受けようとする年の3月15日まで)
ということで、この方は今年も間に合いません。
今出したとしても、適用開始は2020年9月からの年度(第3期)になります。
第1期と第2期は赤字の繰り越しができませんので、
すでに第1期の赤字は切り捨てられて終わりです。
もったいないですねw
編集後記
ということで『無申告は危険がいっぱい!というお話』でした。
設立第1期なのでまだ良い方ですが、
税務調査来たら本当にされるがままになりますので、
ちゃんと申告しといた方が身のためですよとお伝えしておきました。
こうなる前に、会社作ったら税理士に相談しといた方が良いですよ!