江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は、息子(3歳)に「ブログ何かいたら良いかな?」と聞いてみたら、
「電気!」と答えてくれたので、電気にまつわる話をしますw
『自宅の電気代、何処まで経費に入れるか問題』です!
結構悩ましい経理の勘所、行ってみましょう!
自宅の電気代は経費になるの?
残念ながら、基本的には経費にはなりません。
自宅なので、プライベートのモノとなります。
唯一、経費の可能性があるのが、
自宅兼事務所にしている場合です。
フリーランスで、自宅兼事務所にしてるぜ!という方は、
どの程度経費に入れていますか?
これは、自分の判断で決める必要があるのですが、
何%までOKという明確な基準がありません。
極端な話、100%経費にしてしまっても申告はできます。
とはいえ、将来的に税務調査を受けたときには間違いなく刺されますが。
刺されないようにするためには、合理的な基準が必要です。
おそらく、床面積按分が最もメジャーな分け方だと思います。
建物全体で100㎡だったとして、うち20㎡を事務所として使っているので、
電気代も同じく20%だけ経費にします。という感じです。
別に床面積按分でなくてもかまいませんが、
税務署の人間を納得させるだけの合理性を持って分けてください。
また、その場合も、せいぜい30%程度が良いところだと思ってください。
『自宅』兼事務所ですから、自宅の方が多くなって然るべきです。
電気代だけじゃない?家事費按分
上の電気代のような『仕事』と『プライベート』が混ざるようなモノは
何らかの合理的な基準で経費に入れる・入れないを計算します。
これを税金の世界では『家事費按分』と言います。
按分割合○○%みたいな感じですね。
では、この『仕事』と『プライベート』が混ざるようなモノには
どのようなモノがあるでしょうか?
また、どのように分けるのが合理的でしょうか?
自宅兼事務所の家賃
賃貸の方限定です。
持ち家の方は家賃そのものがありませんので、諦めましょう。
(固定資産税は按分できます!)
これも、電気代と同じく、床面積按分が合理的でしょう。
とはいえ、仕事部屋があれば良いのですが、
ダイニングテーブルで仕事をしているケースもあるでしょう。
この場合、ダイニング分どうしますか?
床面積按分と言われても、食事も仕事もここだしな~って感じだと思います。
だからといって、ダイニング分は経費にしないというのも、
事実と違っていて、損をしてしまいます。
では、どうするかというと『何となく数%上乗せ』です。
上の電気代の例であれば、22%~25%くらいにするでしょうか。
一応『ダイニングの床面積割合×1/5程度』を想定しています。
1日8時間仕事をすると仮定すれば、1/3は仕事ですよね?
ただ、ずっとダイニングにいるわけでもないでしょうから、
1/5程度にしておく、という思考です。
これが唯一無二の正解ではありませんが、
ある程度の説得力を有していると思います。
自宅兼事務所の水道代、ガス代
電気代と区分したのには理由があります。
電気代に比べ『仕事で使う割合』が格段に低くなりますよね?
これを床面積で按分するというのは、ちょっと厳しいです。
こればっかりは、顧問税理士と相談してください。
ちなみに、私は『経費に入れない』派です。
何を持って合理的な基準とすれば良いのかが分かりません。
電気代だけで良いんじゃないですか?と言っています。
自家用車兼営業車
これも良くある話ですが、これには正解があります。
『走行距離』です。
営業での走行距離/総走行距離が経費です。
ということは、走行記録をちゃんと作っておかなければならないということですね。
作ってますか?走行記録。
作ってない?
あぁ、残念ですね。経費は諦めてください。
・・・嘘です。
走行距離で按分するのが正解なのですが、
事務負担等を勘案してくれるのが税法の良いところです。
きっちりかっちり按分しなくても『合理的』ならOKなのです。
例えば、平日は仕事にしか使わず、週末はプライベートでしか使わない
と言うのであれば、5/7が経費になるでしょうし、
平日も少しはプライベートで使うと言うのであれば、
4/7とか、個人個人の実態に合わせて経費化すれば良いのです。
電話代
これも、車と同じです。
通話時間で分けるのが正解ですが、以下同文w
プラスでいうのであれば、
通話履歴で、ある程度の利用状況が把握できますので、
それで按分しても良いかもしれません。
編集後記
ということで『自宅の電気代何処まで経費に入れるか問題』でした。
結構適当に決めているんだということが
お分かりいただけたのではないでしょうか?
本文で挙げたモノは、実際に私が申告している時に使っている基準ですが、
これが唯一無二の正解ではありません。
個人個人の実態に応じて、様々なパターンが考えられますので、
顧問税理士とよく相談の上、合理的な基準を探してください。