調査は税務署だけじゃない!都税事務所の調査

税金の話
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2019年12月9日(月)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は経理のお手伝いの日なのですが、
調査の連絡がきました。

と言っても税務署からではなく、都税事務所からです。
そうなんです!調査に来るのって税務署だけじゃないんですね!

私自身都税事務所の調査は5年ぶりですので、
結構なレアケースであることは間違いありません。

ということで今日は都税事務所の調査についてまとめてみたいと思います。

何故レアなのか?

世の中のイメージも税務調査と言えば『税務署がやってくるもの』でしょう。
何故かというと、地方税の仕組みがそうさせています。

簡単に課税のシステムを解説します。

法人税は、その法人の1年分の所得(利益)に対して課税されます。
そのため、売上や仕入、経費といった項目を積み上げて計算する必要があります。
いわゆる税務調査は、この辺があっているかどうかを確認しくくるんですね。

一方で地方税は、事業税と法人住民税によって違います。

事業税は、所得(利益)をベースに課税されます。
法人税と同じですね。
従って、わざわざ別計算をすることはしません。
法人税の申告上計算した所得(利益)をそのままスライドしてきます。

ということで事業税単体での調査って、ほぼ行われないんですよね。
税務署がやってくれるので。
税務署の調査で所得が増えれば、自動的に事業税も増える計算です。

また、法人住民税は、法人税をベースに課税されます。
資本金や人数で課税される『均等割』というのもありますが、
今回は無視します。見解の相違が生じえないのでw

話を戻しますが、法人税をベースに課税されるということで、
事業税同様、単体での調査がほぼありません。
やっぱり税務署がやってくれるので。
税務署の調査で所得が増えれば、自動的に法人住民税も増える計算です。

もうお分かりですね。
地方税は法人税に紐つきなのです。
わざわざ自分で調査に行かないでも、
税務署が調査に行けば、自動的に地方税まで波及するのです。

独自で調査に行くわけがないですねw
The お役所仕事です。

今回の調査は何なのよ?

となると、今回の調査は何なのよ?と気になりますね。
事業税も法人住民税も調査はほぼありませんし、
今回もこの2つではないです。

他にも、地方税っていくつか種類があるんですね。
例えば固定資産税は、所有する固定資産の価格に応じて課税されます。

法人の所得(利益)関係ないヤツです。
法人税に連動しない税目は独自に調査することになります。

今回は『事業所税』という税目での調査となりました。
事業『所』税です。

事業所の床面積が1,000㎡を超えていると課税されるヤツです。
いくつか減免措置があり、休憩所スペースは課税されなかったりします。
その減免のため、色々と資料を提出していたのですが、
今回現地を確認させてほしいということになりました。

編集後記

ということで『調査は税務署だけじゃない!都税事務所の調査』でした。

5年前の調査は某上場企業だったのですが、
『付加価値割』という、これまた法人税に連動しないヤツの調査でした。
結構真面目に仕事してんだなと思った記憶があります。
大した項目ではないので、資料を準備しておいたら
速攻で調査終わりましたがw

今回の調査もチラッと現地見てすぐに終わることでしょう。
こちらとしてはありがたいですが、
その程度だったらわざわざ来るなよと思いますw