江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
昨日に引き続き、今日も確定申告無料相談会でした。
2日連続で1日200人程度の申告を10人の税理士で行いました。
単純計算すると2日合計で40人の申告をしたわけですが、
『年金の金額が400万円以下で、その他所得が20万円以下』の方が
4~5人ほどいらっしゃいました。
この場合は所得税の確定申告は不要で、
住民税の確定申告だけすれば良いのですが、
ご存じない方が多いようで、
この制度は全く浸透していないんだなと思いました。
そこで今日は、その辺についてまとめたいと思います。
年金400万円以下はなぜ確定申告不要なのか?
これは平成23年に創設された『確定申告不要制度』によるものです。
下記をご覧ください。
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る 雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
国税庁HP<公的年金等の課税関係>より抜粋
そのままですが、年金の『収入金額』が400万以下で、
その他の『所得』が20万円以下である場合には確定申告が不要になります。
年金で400万円の収入というのは、かなりの高額収入です。
国民年金のみではまずあり得ない数字で、
厚生年金+企業年金があって初めて行くような数字ですので、
普通の人は大体この要件は満たします。
問題は次です。
その他の『所得』が20万円以下というのは結構縛りがきつい方だと思います。
給与であれば、85万円以上貰っていたらアウトです。
申告しなければなりません。
他にも、保険金の満期が来た場合や、
不動産所得で20万円超えてしまうケースなどが考えられます。
このような方は納税になることがほとんどですので、
確定申告が必要となります。
つまり、この確定申告不要制度は
『普通の年金しか貰ってないような人は、確定申告しなくて良いよ』
という国の優しさですね。
とはいえ、国の優しさに騙されるな!
『なんて優しいんだ』と思うかもしれませんが、国側にも思惑があります。
申告しない人が増えれば増えるほど、税務署が楽になりますね。
経費削減です。
これは良いと思います。
こっちも楽になる話ですから。
もう一つが問題です。
還付金を減らしたいという思惑があります。
一定数いるであろう『面倒くさいから申告しない』層を
合法的に認めてしまったために、本来であれば還付になる方も
申告をしないというケースが多くなっています。
『医療費控除などを別途受ける場合には申告できます』と記載だけはありますが、
果たして何%がやることやら・・・
住民税の申告は別途必要なので注意!
皆さん住民税の申告ってしたことありますか?
ないですよね?
なくていいんです。
サラリーマンであれば、会社が『給与支払い報告書』というモノを
提出しますので、それが申告の代わりになりますし、
個人事業主であれば、所得税の確定申告書を提出すれば、
住民税の申告書と同義と見做すという規定があります。
しかし、確定申告不要制度によって、
所得税の確定申告をしなくて良いとされた場合は、そうはいきません。
所得税の確定申告をしないので、
当然住民税の申告もないものとなってしまいます。
確定申告不要制度は所得税だけの話ですので、
確定申告不要制度を適用した場合には、別途住民税の申告が必要となります。
編集後記
ということで、
『年金400万以下は確定申告不要?続・確定申告無料相談会に駆り出された話。』
でした。
年金400万以下の方の正しい選択は、
『とりあえず申告書を作ってみて、
納付になるようであれば所得税は申告不要を選択し、
住民税だけ申告する』でしょうね。
実際に、無料相談会ではこの対応です。
電子申告せずに紙で出して、江戸川区の人に丸投げですw
それにしても2日連続はキツい・・・
来年は日程を考えよう。