ふるさと納税やり過ぎて、課税された話

税金の話
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2019年9月17日(火)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は火曜日なのですが、
月曜日が祝日の場合はスライドする契約になっているので、
経理のお手伝いでした。

そこで、顧問の方と話していたのですが、
税務調査の話になりました。

そこの会社さん、私から見ても
調査官がかわいそうになるほど経理がきっちりしています。

このレベルになると、結構細かい経費まで確認し、
無理矢理指摘事項を作ってくるのが税務署です。

普通の会社であれば指摘されないような細かいポイントを
どうするかと言う話をしました。

○○費とか○○○○費とか。

項目は多岐にわたり、色々な話が出たのですが、
中でも一番おもしろかったのが、
法人関係無く、個人がふるさと納税の返礼品をもらいすぎて、
逆に課税されたというお話です。

えっ?と思いましたよね?
私も都市伝説だと思っていましたが、本物と遭遇したのですw

ということで、今日はその辺の話をしたいと思います。

ふるさと納税の返礼品は『所得』扱い

ふるさと納税については
今までもブログに書いてきましたので、
簡単にまとめますと、

上限はあれど、寄付金額-2,000円が所得税・住民税から引かれる制度です。

ここまでは周知の事実なのでいいと思いますが、
実はその後が問題なのです。

ふるさと納税で貰う返礼品については、
税法上寄付とは別物と捉え、
無料で貰ったモノということになります。

つまり、タダでモノを貰っていますので、
税法上『利益(所得)を得た』ということになってしまうのです。

これで何が起きるかというと、
ふるさと納税をやりすぎてたくさん返礼品を貰うと、
それは『所得』になるから、
所得税を払えということになってしまうのです。

嘘のような本当の話です。

一時所得の計算方法

返礼品は『一時所得』というものに該当します。
今回のケースのように、やりすぎのラインはどこかと言うと、
『返礼品の金額が50万円を超えてきたら』です。

一時所得の計算方法は
(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除50万円
となっています。

この特別控除50万円がありますので、
50万円分の返礼品を貰っても所得は生じません。

寄付金額の3割相当の返礼品ですので、
170万円くらい寄付して初めて問題になってくるレベルです。

ということで、普通の方はふるさと納税で
どうこう言われることはないと思われますが、
顧問の方はそのライン越えたということですねw
高額納税者w

お話を聞いた限りでは、
ふるさと納税した金額×3割が所得として認定されて、
追徴を持って行かれたそうです。
しかも2年分w

この方最高税率の方なので、所得税住民税合わせて55%です。
仮に寄付が200万円だったとして、
その3割相当額で600,000円が収入金額となり、50万円の特別控除をすると、一時所得は10万円です。

一時所得は課税上2分の1されますので、5万円に対して課税されることとなります。

55%ですので27,500円が追徴される計算w

プラスで利息が取られたことでしょうw

しょうもな。

編集後記

ということで『ふるさと納税やり過ぎて、課税された話』でした。

この話、本末転倒もいいところだと思うのですが、如何でしょう?

知識としては知っていましたが、
こんなアホくさいことある?って思ってましたからね。
まさか実際にお目にかかるとはw

人生何が起こるかわかりませんね!