2019年9月17日(火)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は火曜日なのですが、
月曜日が祝日の場合はスライドする契約になっているので、
経理のお手伝いでした。
そこで、顧問の方と話していたのですが、
税務調査の話になりました。
そこの会社さん、私から見ても
調査官がかわいそうになるほど経理がきっちりしています。
このレベルになると、結構細かい経費まで確認し、
無理矢理指摘事項を作ってくるのが税務署です。
普通の会社であれば指摘されないような細かいポイントを
どうするかと言う話をしました。
○○費とか○○○○費とか。
項目は多岐にわたり、色々な話が出たのですが、
中でも一番おもしろかったのが、
法人関係無く、個人がふるさと納税の返礼品をもらいすぎて、
逆に課税されたというお話です。
えっ?と思いましたよね?
私も都市伝説だと思っていましたが、本物と遭遇したのですw
ということで、今日はその辺の話をしたいと思います。
ふるさと納税の返礼品は『所得』扱い
ふるさと納税については
今までもブログに書いてきましたので、
簡単にまとめますと、
上限はあれど、寄付金額-2,000円が所得税・住民税から引かれる制度です。
ここまでは周知の事実なのでいいと思いますが、
実はその後が問題なのです。
ふるさと納税で貰う返礼品については、
税法上寄付とは別物と捉え、
無料で貰ったモノということになります。
つまり、タダでモノを貰っていますので、
税法上『利益(所得)を得た』ということになってしまうのです。
これで何が起きるかというと、
ふるさと納税をやりすぎてたくさん返礼品を貰うと、
それは『所得』になるから、
所得税を払えということになってしまうのです。
嘘のような本当の話です。
一時所得の計算方法
返礼品は『一時所得』というものに該当します。
今回のケースのように、やりすぎのラインはどこかと言うと、
『返礼品の金額が50万円を超えてきたら』です。
一時所得の計算方法は
(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除50万円
となっています。
この特別控除50万円がありますので、
50万円分の返礼品を貰っても所得は生じません。
寄付金額の3割相当の返礼品ですので、
170万円くらい寄付して初めて問題になってくるレベルです。
ということで、普通の方はふるさと納税で
どうこう言われることはないと思われますが、
顧問の方はそのライン越えたということですねw
高額納税者w
お話を聞いた限りでは、
ふるさと納税した金額×3割が所得として認定されて、
追徴を持って行かれたそうです。
しかも2年分w
この方最高税率の方なので、所得税住民税合わせて55%です。
仮に寄付が200万円だったとして、
その3割相当額で600,000円が収入金額となり、50万円の特別控除をすると、一時所得は10万円です。
一時所得は課税上2分の1されますので、5万円に対して課税されることとなります。
55%ですので27,500円が追徴される計算w
プラスで利息が取られたことでしょうw
しょうもな。
編集後記
この話、本末転倒もいいところだと思うのですが、如何でしょう?
知識としては知っていましたが、
こんなアホくさいことある?って思ってましたからね。
まさか実際にお目にかかるとはw
人生何が起こるかわかりませんね!