江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は午前中に打合せが2件あっただけで、
午後は予定なしでした。
本当は夕方にもう1件入っていたのですが、
先方より連絡があり、リスケとなりました。
時間が空いたので、先日のロッカールームの間取りを進めましたw
自信作が2案できたので、お客さんに送信しときました。
さて今日は、6月1日から改正が入っているふるさと納税について、
改正内容をまとめておきたいと思います、
新制度は6月1日寄付分から
某自治体が総務省のお達しである
『返礼品は寄付金額の3割程度で、その土地ゆかりのモノにすべし』
ということ無視し、言うことを全く聞かなかったので、
ふるさと納税の対象自治体から外されました。
今回対象外となったのは、静岡県小山町、
大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4自治体ですね。
5月31日寄付分まではOKですが、
6月1日以降の寄付に関しては、ふるさと納税の適用対象外となります。
カード決済の場合は、決済のタイミングが5月31日中であれば大丈夫です。
滑り込んだ方は、念のため確認しておきましょう。
ふるさと納税で赤字になっている自治体もあるそうなので、
どちらの判断が正しかったのかは不明です。
私としては「お上に逆らってどうすんの?」という感じです。
強気で突っ張ったら、本当に怒られてやんのwみたいな。
ふるさと納税の仕組みを再確認
ふるさと納税について仕組みを再確認しておきましょう。
納税と言っていますが、正確には『寄付金控除』です。
結果として、2,000円だけ足切りがありますが、
寄付額がそのまま所得税と住民税から控除されるので、
『ふるさと納税』という名前になりました。
その仕組みは以下の通りです。
① 1人当たり2,000円が足切りされる。
② 所得税の寄付金控除を受ける
(寄付金額ー2,000円)×所得税率
③ 住民税の寄付金控除(基本分)を受ける
(寄付金額ー2,000円)×10%
④ 住民税の寄付金控除(特例分)を受ける←ふるさと納税分
寄付金額ー2,000円ー①-②
具体的に、所得税率20%の人が30,000円寄付した場合は
下記図解の通りとなります。
図解にもある通りですが、
今回の改正で対象外となったのは、
③のふるさと納税分のみということになります。
まぁ、本体と言っても良い部分ですねw
4自治体については、今後は返礼品を出す予定もないらしいので、
事実上4自治体に対する寄付金は消滅するでしょう。
その他の自治体は総務省のお達しに従っていますので、
今まで通り、ふるさと納税の適用対象となりました。
お得度は下がっていますが、
それでもやらない手はないと思いますので、
『さとふる』や『ふるさとチョイス』等のサイトを有効活用していきたいところです。
編集後記
ということで『総務省が怒って4自治体をふるさと納税の対象外に!』でした。
泉佐野市なんかはLCCの航空券とか出してましたからね。
泉佐野全く関係無いw
そりゃ怒られるわww
我々の立場としては、お得な返礼品はうれしいですが、
趣旨から外れすぎは良くないです。
最後の最後まで独自路線突っ走ってましたが、
どっちが良かったのかは、後の歴史が証明してくれるでしょうw