2019年9月25日(水)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は毎月訪問している整体の先生のご自宅へお邪魔してきました。
というのも、毎回奥様も同席されるのですが、
7月に子供が産まれ、院まで来られないということで
赤ちゃんに会うついでにご自宅でやることになりました。
新生児はかわいいですね。
残念ながら訪問時は寝ていたので、抱っこはできませんでしたが、
ちっちゃくて可愛くて、癒されましたw
さて今日は、出産にまつわる医療費控除の話でもしようと思います。
当然奥様へは、妊娠が判明した瞬間にお伝えした内容ですw
医療費控除とは?
確定申告の時期になって慌てないように、
おさらいしておきましょう。
国税庁HPではこのようになっています。
【医療費控除の概要】 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者や その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が 一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 【医療費控除の対象となる医療費の要件】 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること (未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。 【医療費控除の対象となる金額】 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、 引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
普段の体調が100として、
けがや病気などで60とか70に下がったものを
100にもどすための行為治療』で、
治療のための費用が『医療費』となりす。
例えば美容整形など、100を110にするような行為は
『治療』ではないので、医療費控除の対象にならないということですね。
歯列矯正については、
かみ合わせが悪いと成長に影響が出ますので、
治療に該当します。
普段が90スタートのイメージです。
出産に係る医療費
妊娠・出産は病気ではないので、
上記の『医療費』の概念からは外れてしまうのですが、
医療費控除の対象です。
妊婦健診、出産費用、入院費など、
産婦人科に支払ったモノは大体医療費控除の対象です。
とはいえ、市区町村から補助が出ていると思いますので、
実際に自己負担した分だけが対象となります。
出産一時金についても同じです。
42万円出ますので、その分は差し引きます。
今では直接産婦人科に入金できますので、
トータル費用からマイナスして請求されることがほとんどだと思います。
例えば、出産費用がトータル100万円だった場合は
100万円-42万円=58万円が医療費控除の対象になるということです。
また、入院中別料金で個室に入ることもあると思います。
差額ベッド代がかかるのですが、
これは医療費控除の対象となりますか?と良く聞かれます。
子供が産まれた友人からは100%聞かれていますw
私の回答は、
「例えば、相部屋がいっぱいで、仕方なく個室に入った場合はOK。
そして、仕方なかったかどうかは俺には分からない」ですw
編集後記
ということで『子供が産まれたので、医療費控除の話でもしようか』でした。
病院によって出産費用ってピンキリですね。
友人に聖路加で産んだヤツがいますが、余裕で100万円越えでした。
私は近所の産婦人科で70万行かなかったくらいの記憶があります。
一時金が42万円出るとはいえ結構しますよね。
もっとも、産まれてきた子供はプライスレス!なわけですがw