税金を分割払いする申請をしに行って、何度目か分からないほどフランチャイズ系税理士はクソだと思った話

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日はとあるお客さんの納税相談に税務署へ行ってきました。
まぁ例のフランチャイズ系税理士にやられた会社さんなんですが。

資金繰りが少し厳しいので、
消費税につき6ヶ月分割のお願いをしに行ってきました。
中間も6ヶ月分割していますので、2回目です。

そこでもう一度フランチャイズ系税理士はクソだと
思った話をしたいと思います。

(船橋税務署にて。青色申告を推奨していそうな外観w)

税金を一括納付できない!どうすればいいの><

事業を始めて3年目に良くありがちなのが、
消費税が意外なほど高くて払えるだけのキャッシュがない!
というパターンです。

この他にも、単純に資金繰りの悪化により、
税金を払えないという場合があったりします。

そんなときにどうしますか?

銀行からお金を借りる?
いやいや、税金を滞納しているような危ない会社には貸してくれないでしょう。

自分の貯金から出す?
むしろ、あるなら最初からそれでお願いします。

お金が集められない場合は滞納ということになります。
何もせず放っておくと、最終的には『差し押さえ』が待っています。

しかも、延滞税という利息がガッツリ持って行かれるので、
かなりヤバい事態に陥ってしまします。

こんな事にならないように提出すべきが『換価の猶予申請』です。
換価というのが差し押さえの事ですので、
簡単に言うと『差し押さえを待ってくださいという申請』ですね。

コレを出しておくと、差し押さえにならないばかりでなく、
延滞税という利息が免除になることがあります。
(金額と期間に寄ります)

税務署の職員と相談しながら返済期限など決められますので、
もし滞納せざるを得ないのであれば、
怖がらずに税務署へ相談しに行きましょう!

『払う意思』を見せている以上は、
向こうにとっては『納税者様』ですので、
優しく接してくれますよw

結構面倒くさいのが『財産収支状況書』

換価の猶予ですが、『申請書』を提出しただけでは認められません。
財産収支状況書』の提出も必須となっています。

私はこっちの方が面倒くさいと思います。

「現在これくらいの預金があって、
毎月の収支状況がこうだから、
月々○○円ずつの納税にさせてください」
ということを記載していくのですが、
会計の数字が必要となりますので、
よっぽど経理が大好きという社長さん以外は中々作れません。

私の中では、税理士が数字を作って、
お客さんと一緒に税務署と折衝しに行くイメージでした。

ですので、今日も私が一緒に行ったわけです。

そして、ここでもう何度目か分からないですが、
フランチャイズ系税理士はクソだなということが判明しました。

無事に申請が終わった後に社長が
「いや~、先生に来て頂いたので前回より相当早かったです」と仰ったのです。

私としては「?」でした。

お話を伺ったところ、
前回の猶予申請の際にフランチャイズ系税理士に聞いたら、
「とりあえず税務署に行って相談してきてください」
「大丈夫です。行けばなんとかなりますから!」
と言われ、お一人で税務署へ行ったそうです。

・・・最早何も言うまい。

私としては普通のサービスをしているだけで、
評価がうなぎ登りなので、逆にありがとうございますw

編集後記

ということで『税金を分割払いする申請をしに行って、
何度目か分からないほどフランチャイズ系税理士はクソだと思った話』でした。

ぐうの音も出ねぇよw

本当に適当な税理士が世の中多すぎる。

このブログを読んでいるそこのあなた!
あなたの税理士はどうですか?

申告書のチェックだけでも承りますので、
セカンドオピニオンとしてご利用ください。

気になる方はこっそりご連絡くださいw