江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
確定申告の期限が今週末に迫ってきましたね。
今年は15日が金曜日なので、オンタイムで終わらせる必要があります。
これが土日だったりすると、後にズレるので1~2日期限が延びます。
忙しい事務所などはコレが結構ありがたい場合もあるので、
今年は残念です(?)
私も何だかんだで終わりが見えました。
今年の最終報告は14日になりそうです。
作業自体は明日ですべて終わる予定です。
(申告書の提出を除く)
毎年3月の頭くらいに「終わらないんじゃないだろうか?」と
頭を過ぎりますが、毎年なんとかなっています。
前の所長が言ってましたけど、
「終わらない確定申告はないんだよ!」ですねw
さて、そんな確定申告ですが、
間に合わないパターンも当然存在します。
今日は、間に合わなかった場合にどうなってしまうのか、
解説していきたいと思います。
そういえば、なんで3月15日なの?
個人の確定申告の期限は3月15日です。
コレは日本に住んでいる以上全員同じです。
1月1日~12月31日までの1年間(暦年)で所得を計算し、
翌年3月15日までに申告することとされています。
これが法人ですと、計算期間(事業年度と言います)は任意で決めることができ、
申告書の提出は事業年度の末日の翌日から2月以内にすることとされています。
3月決算の法人であれば5月末までということです。
こうしてみると、個人の方が15日期限が長いですね。
これは、法人は必ず申告が必要なのに対して、
個人は申告の必要がない場合が多く、
いざ申告が必要となったときに
不慣れなため時間が掛るであろうと想定しているのと、
単純にボリュームの差です。
法人の数<<<個人の数ですので、
捌ききれないからというのが本音のようです。
この時期の税務署の大行列を見れば納得出来ると思います。
間に合わなかった場合どうなる?
間に合わなかった場合に、ヤバい事になる方と別に大丈夫な方の2パターンあります。
確定申告で納付になる方は、ヤバいことになります。
逆に、還付になる方は、別に大丈夫です。
むしろ、国としてみると還付の人には申告して欲しくないので、
期限を過ぎても何もありません。
しかし、納付になる方が期限に遅れるとヤバいです。
罰金と利息が取られます。
しかもこれらは経費に出来ません。
(そもそもが罰金ですしね)
正確には『無申告加算税』と『延滞税』が課せられます。
無申告加算税とは?
この無申告加算税ですが、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が持っていかれます。
納税額が80万円だったとすると、
50万円×15%+(80万円ー50万円)×20%=135,000円です。
結構デカいですよね。
ただし、これは税務署から
「お前申告してないだろ!これだけ税金払え!」と言われた場合です。
やる気はあったんだけど、単純に間に合わなかっただけという方、
つまり、税務署に言われる前に自主的に申告した方については、
少しおまけがあります。
一律5%になりますので、上の例で行くと80万円×5%=4万円になります。
まぁ、これでも痛いですが。
また、最近出来た制度で、
税務調査の前に『事前通知』が届くようになったのですが、
通知が届いてから調査の間に自主的に申告すると、
15%・20%→10%・15%に軽減されます。
苦し紛れですが、出して損はないということですね。
ちなみに、期限後申告であっても、
次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。 2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。 (口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日まで) (2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、 無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、 期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
国税庁HP<確定申告をわすれたとき>より抜粋
長いですね。
ざっくり言うと『初犯』で『4月14日まで』に
『申告と納付』をした場合はセーフということになります。
ですので、「間に合わない!もういいや!」ではなく、
「4月14日までになんとかすれば罰金は取られないから頑張ろう!」ですね。
もちろん、3月15日までに終わらせるのが基本ですけどね!!
延滞税とは?
利息です。
えげつない%で取られます。
2ヶ月以内で『年7.3%』です。
2ヶ月以上だと『年14.6%』です。
サラ金よりも恐ろしいw
とはいえ、流石にあまりにも現状とかけ離れているので、
今では具体的にこうなっています。
2ヶ月以内の場合
平成30年1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
2ヶ月以上の場合
平成30年1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
これでも十分過ぎるほど高いですね。
ちなみに、ここで計算できるようになっているみたいです。
使わないで済むようにしたいところですがw
編集後記
ということで『確定申告って3月15日過ぎたらどうなるの?』でした。
一点だけ注意なのですが、
普段『振替納税(口座引落し)』をしている方は、
期限後申告になると振替が効かなくなります!
「期限後だけど、申告したから口座から引き落とされるだろう」
と思っていると、納税していない状態になってしまいますので、
無申告加算税の対象となってくる可能性があります。
また、延滞税も『口座引き落としされるはずの日』からではなく、
『3月16日』からの計算となってしまいますので、注意が必要です。
繰り返しになりますが、3月15日までにちゃんと終わらせましょうね!
どうしても間に合わないと言う場合には、
『とりあえず適当な申告書で申告と納税を済ませてしまい、
あとで修正申告する』という裏技が考えられます。
税務署がなんて言ってくるかは知りませんが、
どうしてもと言う場合には一考の余地有りです。