江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
いよいよ明日から平成最後の確定申告が始まります。
今年は2月18日~3月15日までですので、
申告が必要な方は早めに済ませてしまいましょう。
今日は、確定申告が必要か否か、簡単にまとめておきます。
サラリーマンは申告の必要なし?
基本的に、給与所得だけのサラリーマンは確定申告の必要はありません。
サラリーマンで確定申告が必要な場合は、下記の通りです。
医療費控除を受ける方
医療費が10万円を超えている場合は医療費控除を受けることができますが、
受けるためには確定申告が必要です。
ふるさと納税をした方
ワンストップ制度を適用している場合は、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除など、他の理由により確定申告する場合には、
ワンストップ制度は無効となりますので、
ふるさと納税も併せて確定申告が必要です。
住宅ローン控除を初めて受ける方
2年目以降は年末調整で行けますが、最初の年は確定申告が必要です。
最近控除額の誤りが多いらしいので、注意しましょう。
建物購入時に消費税を支払っている場合、
つまり、業者から購入した場合は最高40万円ですが、
そうでない場合、つまり、個人間売買の場合は20万円となります。
昨年この誤りで納税したケースがちらほら確認されています。
投資は申告必要ないって聞いたけど?
確定申告が必要ない投資は、
証券会社に『特定口座』を開設し、源泉徴収『有り』にしている場合です。
それ以外の場合は、確定申告が必要です。
また、特定口座で源泉徴収有りにしていた場合でも、
損失が出ていた場合には、その損失を繰り越すためには
確定申告が必要です。
最近流行の仮想通貨とかをやっている方は、
漏れやすい上に、税務署が狙っている項目なので、
きっちり申告しておくことをオススメします。
税務署へ行く場合の注意
直接税務署へ持って行く場合は、
後になればなるほど長蛇の列になりますので、
覚悟しときましょうw
個人的には郵送で良いんじゃね?と思っていますが、
何故か税務署に直接持って行きたがる層が多いです。
その場で職員が確認してくれるので安心感があるのでしょうが、
正直、適当ですよ。
「税務署の人に言われてその場で書いたんだけど・・・」
という申告書をチェックした事がありますが、
あまりの出来に愕然としたことがあります。
ほんの一例を挙げておきます。
ある方はお子さんが4人いらっしゃいます。
まだ小さい子(16歳未満)ばかりで、扶養控除の対象にはならないのですが、
申告書には『扶養控除1,520,000』の記載が!
これ以上は言いませんが、こんなもんです。
心配なら、税理士を使いましょう。
編集後記
ということで『明日から始まる!平成最後の確定申告!』でした。
私はいつも郵送で送っていました。
電子申告しても良いのですが、
何となく会社で個人的な申告をするのも・・・
という感じで。
今年は気兼ねなく電子申告です。
申告に不安がある方のチェックも受けてますので、
不安な方はご一報くださいw