リース取引の処理ってどうすれば良いの?

税金の話
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2019年9月10日(火)

こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は貯めに貯めたブログの更新をしようと思います。

午後病院に行くのですが、予約をズラして頂いた都合、
かなりの待ち時間が想定されますので、
その時間等も使いながら書いていきたいと思います。

さて今日は、昨日書こうと思っていた話題を書こうかと思います。
今、経理のお手伝いをしている会社さんで聞かれた事例です。

『リース取引の処理ってどうすれば良いの?』という話です。

リース取引とは?

その会社さんは、年商100億規模で、全国に22支店展開しています。
ということで、結構リース契約が多めです。

車両は半分くらいリースですね。

では、そもそもリースって何なんですかね?
簡単に図解するとこんな感じです。

機械や車両など、高額なモノを購入するのでは無く、
リース会社とリース契約を結んで『借りる』という感じです。
レンタルが短期なのに対し、リースは中長期という違いです。

まぁ、これくらいの話であればご存じの方も多いでしょうが、
このリース取引には大きく2種類、
細かく言うと3種類あるってご存じでしたか?

『ファイナンスリース取引』と『オペレーティングリース取引』です。

この内ファイナンスリース取引がさらに
『所有権移転』と『所有権移転外』に分かれます。

ということで、
『所有権移転ファイナンスリース取引』
『所有権移転外ファイナンスリース取引』
『オペレーティングリース取引』の3つになると言うことですね。

よく分からないと思いますので、
ファイナンスは『購入』で
オペレーティングは『レンタル』と思っておけばOKです。

何で3つに分けたの?

気になりますよね?
それは、何リース取引なのかによって処理が違うからなんです。

先ほど、ファイナンスは『購入』で
オペレーティングは『レンタル』ですと書きました。

勘の良い方はお気づきですね。
その通りですw

ファイナンスは売買があったモノとして処理し、
オペレーティングは賃貸借として処理するということになっています。

ここまでなら問題無いのですが、
厄介なヤツが一つあります。

『所有権移転外』です。

ファイナンスリース取引なので、売買処理が原則なのですが、
所有権移転『外』ですので、リース期間が終了したら、
モノをリース会社に返却しなければなりません。

これ、どうです?
返却しなければならないのに売買処理って違和感ないですか?

ということで、所有権移転外については
例外として賃貸借処理が認められています。

一応、その会社の事業内容に照らして重要性が低いもので、
リース料総額が大体300万円程度までという暗黙の了解がありますが、
これに該当するということであれば、賃貸借処理OKということです。

税金的にはどうなの?

所有権移転外については、
売買処理だろうが賃貸借処理だろうが、
税額に影響はありません。

というか、影響あるなら例外が認められるわけがないですねw

結局支払リース料が経費になりますので、
どうせなら賃貸借処理にした方が楽ですっていうくらいです。

お手伝いしている会社さんは、
この考えに基づいて、全て賃貸借処理していましたw

どれも300万円行かないくらいだったので問題無いでしょう。

編集後記

ということで『リース取引の処理ってどうすれば良いの?』でした。

深く突っ込むと一回では語り尽くせませんので、
表面的なことを理解して頂ければ良いかと。

ちなみに私は、
所有権移転じゃなければ賃貸借処理してしまえ!と思っています。
売買処理は面倒くさいし、結果変わらないのでw