2019年9月24日(火)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は経理の日なのですが、
子会社の一つが決算で、中身の総チェックをしました。
概ね正確に入力されていましたが、
諸会費の消費税区分が全部非課税になっていましたので、
内容確認し、課税になるモノは修正しました。
ということで、今日は諸会費の消費税について
まとめてみたいと思います。
諸会費の消費税は分かりづらい
○○会年会費みたいなやつの取り扱いについて、
消費税が課税なのか非課税なのか良く分からないというケースを見かけます。
私自身も良く分からない会費が多いです。
○○研修会とかだと分かりやすいんですが、
萌葱会(仮)とか、パッと見何やってるのか分からないやつが多くてw
一応国税庁HPにはこんな記載があります。
↓↓↓ここから↓↓↓
同業者団体や組合などに支払う会費や
組合費などが課税仕入れになるかどうかは、
その団体から受ける役務の提供などと
支払う会費などとの間に明らかな対価関係が
あるかどうかによって判定します。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、
講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、
仕入税額控除の対象になります。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、
その会費などを支払う事業者と
その会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、
その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に
当たらないものとして継続して処理している場合は
その処理が認められます。
なお、この場合には、同業者団体や組合などは、
その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、
一般的には対価関係がありませんので、
同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないもの
として取り扱って差し支えないこととされており、
この場合には、その構成員においては
その通常会費は課税仕入れとならず、
仕入税額控除の対象になりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうか
によって判定します。
したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、
遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、
課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、
脱退などに際し返還されないものに限られます。
↑↑↑ここまで↑↑↑
多分皆さん読み飛ばしたと思いますので、
ザックリ確認すると、
セミナーを受けるためとか、
施設を利用するための年会費は
消費税がかかるということです。
その他の、町内会費や商工会費など、
私であれば税理士会の会費については
消費税がかかっていないということになります。
『対価性がある』という表現になるのですが、
お金を払って何かを得るという場合に消費税がかかります。
セミナー会費はセミナーを受けるための費用ですが、
町内会費などは何かを得るために払うものではないということです。
この考え方を軸に持っていれば、
消費税で迷うことはなくなります。
あとは分かりやすネーミングの会費であることを祈りましょうw
金額で判断しても良いのでは?
今回私が気になったのは、
21,600円(非課税)となっていたからです。
これ、どう見ても20,000円+8%じゃね?と。
他も見てみると、
54,000円(非課税)があったりして、
コレも50,000円+8%だろうとw
6,000円(非課税)は非課税っぽいですね。
調べたらやっぱり非課税でした。
こんな感じで、金額がそれっぽいヤツは大体それですねw
これでもいいような気がします。
面倒くさいので。
編集後記
ということで『諸会費の消費税って分かりづらいよね』でした。
ちゃんと他にも直してますよ?
真面目に見ましたのでw
会計ソフトと税務ソフトが同じPCに入っていないと
申告書作成がやりづらいと言うことを発見しましたw
消費税を手計算したのは久しぶりすぎるw