確定申告をミスったらどうなるの?

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今年の確定申告で一番重い方がようやく終わり、
あと軽いの2件だけになりました。

昨日のブログで「明日には作業が完了する予定です」
とか言ってたヤツがいたらしいですが、
多分『後』を入れ忘れたんでしょうw

最終報告が14日なのは変わりませんので、
すべてが完了するのは14日ですね。

さて、今日は『過去の申告書に間違いがあったらどうするか?』です。

自分で申告している場合や、
場合によっては税理士にお願いしていたにもかかわらず
間違っている申告書を見ることがあります。

そんな申告書を見たときに、どうすれば良いのかまとめます。

間違いその1 還付が増える場合

このケースは何も心配する必要はありません。

『更正の請求』という手続きで過去5年分遡る事が可能です。

良くあるのが、以前のブログでも書きましたが、
引退した両親を扶養に入れ忘れているケースです。

他にも、控除できるモノを控除していなかった場合は
このケースに該当します。

申告納税方式によっている以上、
国は税金を多く納めている場合については何も教えてくれません。

しかし、間違いに気づき適正な処置を取れば、
その正しい数字に基づく金額を還付してくれます。

間違いその2 納付が増える場合

ヤバそうな匂いがしますね。

その通りです。

昨日の無申告加算税のときと同じような事が起こります。

一応申告はしているので、『無申告加算税』ではなく、
『過少申告加算税』という名称になります。

ほぼ『無申告加算税』と同じですが、割合が多少違ったりしますので、
下記で確認してください。

この過少申告加算税の金額は、
新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が
当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については15%になります。

例えば、当初申告の納税額が20万円で、
修正申告での納税額が追加で30万円(合計50万円)だった場合は、

20万円×10%+(30万円-20万円)×15%=35,000円が過少申告加算税となります。

ただし、これは税務署から
「お前申告してないだろ!これだけ税金払え!」と言われた場合です。

税務署に言われる前に自主的に申告した方については、
過少申告加算税がかかりませんので、安心してください。

また、最近出来た制度で、
税務調査の前に『事前通知』が届くようになったのですが、
通知が届いてから調査の間に自主的に申告すると、
10%・15%→5%・10%に軽減されます。

苦し紛れですが、出して損はないということですね。

ちなみに、悪質な所得隠しと判定されてしまうと
『重加算税』が課せられる事になります。

これは、初犯であれば35%、再犯であれば45%もっていかれます。
当然『通常の所得税に加えて』なので、如何に脱税が意味ないかが分かります。

100万円脱税しても、バレたら100万円以上の税金を
持って行かれることもありますので。

無申告加算税のときと同じ流れだね。ということは・・・

もうお気づきですね。

『延滞税』も取られます。

延滞税については、昨日のブログと全く同じになりますので、割愛します。

預金利息が余裕で吹っ飛ぶ利率になっています。

編集後記

ということで『確定申告をミスったらどうなるの?』でした。

基本は『適正な申告と納税』をしましょう!ということなので、
還付になる方は、ビビらずに行きましょう!

納付になる方は、震えて待てw
嘘です。
自主的に修正することで、加算税を回避できますので、
ミスに気づいたら、ご相談ください。