2019年12月3日(火)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は年一のお客さんのところへ行ってきました。
今年の2月くらいからの関与となった方で、
初めての年末を迎えますので、年末調整の書類を渡すついでに
資料共有の方法について話を詰めてきました。
すると、書類はすでに社労士さんに提出済みと言うではないですか。
そのお客さんは給与計算を社労士さんがやっていますので、
まぁ自然な流れに見えますね。
しかし、ちょっとした問題があります。
実は『年末調整を税理士以外がやると税理士法違反』となってしまうのです。
実務上はなあなあになっていますので、
罰則を食らったという話は知らないのですが、
今日はその辺を解説してみようと思います。
そもそも年末調整って何なの?
いまさらではありますが、これを確認しておかないと話が進みませんw
サラリーマンは毎月の給与から源泉所得税を天引きされています。
この源泉所得税の金額は、源泉徴収税額表という一覧表で決められています。
これが曲者で、概算で、かつ、多めにとられる構造になっています。
税務署としては取りっぱぐれの無いように、
早めに多めに回収しておきたいという意向が透けています。
大切なことなのでもう一度言いますが、
『多めに』取られています。
例えば月給が30万円であれば、社会保険を無視すると
8,420円の源泉所得税が天引きされることになります。
12か月では101,040円の所得税を天引きされている計算です。
対して、1年分の所得税を計算してみましょう。
30万円×12カ月=360万円の給与ですので、
360万円-給与所得控除(360万円×30%+18万円)=234万円が給与所得となり、
234万円-基礎控除38万円=196万円が課税所得となります。
これに税率をかけますので、所得税は196万円×10%-97,500円=98,500円です。
以上により、1年分の所得税は98,500円であるにもかかわらず、
101,040円天引きされています。
従って101,040円-98,500円=2,540円の還付となるわけです。
これが年末調整です。
上記は一番シンプルな例です。
実際には個人個人で入っている生命保険や扶養家族の状況が違います。
当然のことながら、概算計算でピタッとはまるわけがないので、
年末調整しようぜってことですね。
『サラリーマンの確定申告』と言われている所以ですね。
年末調整は税理士?社労士?
実は昔から税理士会と社労士会がもめています。
何となく給与計算の延長線上にあるようなイメージなので、
社労士がやっても問題ないような気がしますね。
しかし、国税庁からは「所得税法第190条に基づく年末調整計算は、
租税確定手続であり、税理士業務の対象となる事務に該当することから
税理士以外の者である社会保険労務士が当該業務を行うことは、
税理士業務についての業務制限を定めた税理士法第52条に抵触することになる」
という回答が出ています。
つまりは『所得税を確定させる手続きだから、税理士しかやっちゃダメよ』
ということです。
実際には年末調整までやっている社労士さんが多いです。
冒頭でも書きましたが、
罰則を食らったという話を聞いたことがないので
あまり気にする必要もないと思いますが、
コンプライアンス的にはアウトです。
編集後記
ということで『年末調整は税理士?社労士?』でした。
結論からすると、社労士がやっている場合は法律違反です。
有償無償問わず、税理士にのみ許された行為となりますので、
税理士に依頼するようにしましょう。
というのが建前です。
給与計算ソフトに年末調整機能が付いているので、
どっちがやってもいいと思いますw
めんどくさいのでやってくれるなら投げたいくらいですw