源泉税の納付時期がやってきた!納期の特例の話

税金の話
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こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

昨日急に朝から出かけることになったので、
今日は昨日やるべきだった分と併せて
事務所中での事務作業に当てました。

税金的には7月10日までに
半年分の源泉所得税を納めるという行事があります。
(納期の特例を採用している場合)

私もさっき納付書を渡してきました。

令和になったので、納付書の書き方に迷っている方が多いのか、
以前書いたブログが結構読まれています。

そこで今日は、改めて納付書の書き方を確認すると共に、
源泉徴収とは何ぞやということを確認していきたいと思います。

 

令和元年の納付書の書き方。

以前にもブログで初介しましたが、改めて紹介しておきます。

今年の納付書は、左上の年度欄が『平成』のままになっています。
e-taxでは既に令和になっているのですが、
紙ベースでは、秋頃から順次入れ替えということになっているようです。

『平成』のままですので、『31』と記入しましょう。

また、右側の納期の区分ですが、
『自 31年01月
至 01年06月』のように記入します。

あとはいつもと同じように記入すればOKです。

源泉徴収とは?

皆さん毎月のお給料から税金引かれていますよね?

分からないという方は、給与明細を引っ張り出してください。
控除項目に『所得税』とか『源泉所得税』という記載があって、
支給額から引かれていると思います。

これが正しく源泉徴収税額です。

システムとしては、会社が従業員の給与から天引きして、
全員分をまとめて国へ納めています。

個人が1人ひとり申告に来られても税務署がパンクするだけなので、
会社が責任持って従業員全員分の所得税を納付しろ!という制度なのです。

ちなみに、天引きされる税額は
源泉徴収税額表』に基づいて決定されています。

保険の加入状況などの個人的な事情は考慮されませんので、
あくまで概算の税額が天引きされることになりますが、
最終的には『年末調整』で金額が確定します。

12月に何か還付になりますよね?
アレで帳尻を合わせています。

納期の特例とは?

そんな源泉徴収ですが、
毎月の給与から天引きしたモノを、
翌月10日までに納付するのが原則です。

しかし、従業員数が少ない(常時10人未満)のところは、
事務負担を考えて、この納付を半年に1度にすることが出来ます。

これが『納期の特例』です。

毎月払うのが面倒くさいと言って、これを採用している企業も多いです。
私のお客さんは大抵これです。

メリットとしては、納付の手間が年2回になるということです。
我々も毎月納付書作らなくて良いので、楽ですw

しかし、デメリットもあります。
それは、キャッシュアウトが半年分まとまってくることです。

資金計画にしっかりとこれを盛り込んでおかないと、
この時期にざわざわする羽目になりますので、注意が必要です。

まぁ、資金計画さえしっかりと立てておけば、
納付の手間が減るのは良いですので、オススメです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』の提出だけで
提出の翌月から、この特例によることが出来るようになります。

編集後記

ということで『源泉税の納付時期がやってきた!納期の特例の話』でした。

今回私が渡した納付書の最高額は約200万円です。

前の事務所時代のお客さんで、
毎回350万円くらいの納付書をお渡ししていたところもあります。

結構なインパクトですよね。

社長!資金ショートには気をつけましょうね!