2019年10月22日(火)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は天皇陛下の御即位の礼がありましたね。
散々雨雨言われていましたが、あの瞬間だけ晴れて光が差すという、
正に『日出ずる国』であることを再認識したわけですが、
普通に仕事してました。
昨日話題に出した友人の会社の申告でもしようと思ったのですが、
祝日だということもあり、E-taxが動いていない予想だったので、
他のことやってました。
消費税の改正に伴い、飲食店の経理がやたら面倒くさいことになっています。
私の大学時代の友人も飲食店を経営しており、申告は私がしているのですが、
レジ対応が大変だったようです。
普段はそいつからデータを貰って、
インポート出来るように組んだExcelに貼り付けていたのですが、
それも使えなくなってしまいましたので、そのExcelを改変していました。
本当に軽減税率は面倒くさいぜ・・・
さて今日は、スーパーで食料品しか買わなかったのに、
10%課税のものがあったよ、と言う話をします。
みりんじゃないよw
有料レジ袋は10%!
コレまでも何度も取り上げてきていますので、
何が軽減税率8%の対象なのかは大丈夫ですよね?
基本的には『食料品の譲渡』がそうです。
スーパーへ行って食料品のみを購入したので、
「今回は全部8%だな」と職業病で思っていたのですが、
買い物袋を持っていなかったので、1枚5円のレジ袋を購入しました。
そうしたら、レシートに10%の記載があるじゃないですか。
それが『有料レジ袋』でした。
ちょっと面白かったので、正確なところ調べてみました。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A
国税庁が出している『軽減税率Q&A』に以下のような記載があります。
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」)が、 その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、 当該包装材料等も含め軽減税率の摘要対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
ふむ。
コレを見る限りでは、レジ袋はOKな気がしますね。
しかし、続きがあります。
ここで通用必要なものとして使用される包装材料等とは、 その飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、 飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に 不要となるようなものが該当します。 なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合の その包装材料等の譲渡は「飲食料品の譲渡」には該当しません。
こっちですね。
贈答用ではありませんが『別途対価』を定めていますし、
ゴミ袋等で利用できますので、『不要』でもないですしね。
なるほど10%です。
レジ袋が無料のところは、こんなこと考えなくても良いのですがw
編集後記
ということで『スーパーのレシート見てびっくりした話。有料レジ袋は10%!』でした。
何も考えていなかったので、
ちょっとびっくりしたよというお話でしたw
冷静に考えれば、10%ですよねw
この他にも、例えばケーキ屋さんで
ケーキを購入したときに保冷剤を入れてくれる事があります。
1時間分までは無料で、それ以上の場合は有料みたいな場合、
有料分は10%になるということですね。
超絶面倒くさいw