江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は簿記講義の日でした。
とある弁護士事務所の会議室を借りてやっているのですが、
その弁護士事務所のスタッフの方で、お子さんが生まれる予定日が
5月1日という方がいらっしゃいました。
「令和初誕生ベビーになるかもしれませんね!」なんて話をしたのですが、
本当にもうすぐ元号が変わるんだなということを再認識しました。
そこで今日は、元号が変わることによる我々の業界的な影響などをまとめたいと思います。
とか言ってますが、平成31年表記の書類も問題無く受け付けるとのことですので、
全く気にする必要はないのですがw
平成31年(2019年)分の扶養控除申告書
お勤めの皆さん、今年の扶養控除申告書書きましたか?
普通は昨年末に年末調整をしたときに併せて記入をしているはずです。
正確には、2019年の最初の給与支給時までに記入することとされていますので、
書いた記憶が無い方は、早めに確認しておきましょう。
また、書かせた記憶が無い経営者の方は、
最悪源泉所得税がごっそり持って行かれかねないので、
全従業員に早急に書かせてください。
(税務調査の連絡があってからでも間に合いますがw)
今後は西暦表記に1本化すると言っていましたが、
どうなることやら。
平成○○年の納付書
税金を納付する際の納付書は『平成○○年分』という表記になっています。
5月以降『令和』になった後、使えなくなるのかというと、
全くそんな事はありません。
というか、納付書って書き換えても問題無く納付できるって知ってました?
適当に拾ってきた画像ですが、
コレの一番上の段は書き換えてもOKです。
左から『年度(平成)』『税目番号』『税務署名』『税務署番号』『整理番号』です。
まず『年度』ですが、これは税務署の職員も全く見ません。
税務署へ納付書をもらいに行った時の話なのですが、
年度を印字しないでくれと言った時に、
「年度の所は関係ないので、気にせずコレで納付してください」と言われましたw
残りの『税目番号』『税務署名』『税務署番号』ですが、
コレは納付した場所、つまり銀行の窓口の方の入力で使います。
ということで、別に書き換えてあっても問題無く納付することが可能です。
最後の『整理番号』については、個人ごとor法人ごと固有の番号ですので、
書き換えないほうが無難でしょう。
というか、別人の納付書で納付してどうするんですかw
国税庁HPより抜粋
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。
編集後記
ということで『令和になるけど、何か変わるの?』でした。
結局の所、何も変わらないので、気にすることはないという結論です。
今日の話は豆知識として持っておいてくださいw
書類関係が西暦になると、令和自体を使う回数が減る気がしますね。
昭和生まれが古くなった感じがするので、私としては歓迎ですがw