2019年9月12日(木)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は経理のお手伝いをしている会社さんへ行く日なのですが、
そこでちょっとした事件が起こりました。
何かというと、簿記の講義をビデオに撮っているのですが、
前回撮ったデータを消してしまったらしく、
次回、撮り直しとなりましたw
前回に使った資料は破棄済みですので、
改めて用意しなければならないのが面倒くさいですね。
内容は貸倒引当金でした。
かなり板書をしたので、それを思い出す作業が必要ですが、
たぶん同じ板書になるでしょうw
さて今日は、その会社で聞かれたことを解説しておきたいと思います。
短期前払費用とは?
いつぞやのブログで、短期前払費用について触れています。
こんな感じです。
毎月払うようなもの(家賃等)につき、
1年以内分を前払したときは、
これを支払時の経費として問題無いという規定です。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
最初に短期前払いを選択した年度に限り、
2年分の経費を計上できるということになります。
要は、来年の経費を先食いしている事になりますので、
来年以降も前払いを続けないと、
経費が0円になる年が出てしまうという諸刃の剣でもあります。
キャッシュフローに注意ですね。
短期前払費用に係る消費税の処理は?
普段であれば関係ないのですが、
来る10月1日から、消費税が10%に上がりますね。
その絡みで、短期前払費用に係る消費税の処理を聞かれました。
【例】月額10万円で、9月~8月分を前払する場合
9月分は8%ですので、108,000円です。
10月~8月は10%ですので、110,000円です。
ということで、合計の請求額は、
108,000円×1ヶ月+110,000円×11ヶ月=1,318,000円になります。
これを8月に処理する訳ですが、
どうやって仕訳しましょうか?
まだ消費税が上がっていないのに、
10%分も支払ってしまっています。
何も考えずに
(地代家賃)1,318,000(現金預金)1,318,000
という仕訳をしてしまうと、
全体が8%で計算されてしまいますので、
おかしな事になってしまいます。
正解は、
(地代家賃)1,296,000(現金預金)1,318,000
(仮 払 金) 22,000
という仕訳をして、翌期になったら
(仮払消費税)22,000(仮払金)22,000
という仕訳をすればOKです。
若しくは、当期は
(地代家賃8%)1,318,000(現金預金)1,318,000
という仕訳をして、翌期になったら
(地代家賃10%)1,318,000(地代家賃8%)1,318,000
という仕訳をしてもOKです。
私は下の方が好きなのですが、上の方が正式で、
下の方は例外として認められているという感じになります。
どちらで行くかは好き好きでしょう。
税理士によっても違うと思いますが、
どちらの方法でも、最終的な消費税額は変わりませんので、
ご安心ください。
編集後記
ということで、『短期前払費用にかかる消費税の処理は?』でした。
私が下の方が好きな理由は、
会計ソフトへの入力の都合上です。
上の方法だと、消費税の集計が面倒くさくなるのです。
予言しておきます。
2020年の10月申告時に、この件について愚痴りますw
恐らく忘れていることでしょう。
このせいで消費税に注意しなければならないことを。
しばらく悩んで、そして思い出すのです。
上の方法で処理したことを。
そうならないためにも、下の方法で行きたいのですが、
上の方法で行くことが決まりましたのでw