前の事務所のお客さんと食事に行った話。短期前払費用とは?

税金の話
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こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

3本目/7本(月~日)です。

今日は前の勤め先のお客さんからご連絡頂きまして、
会食となりました。

勤務時代も良く食事に連れて行って頂いており、
今回も『現物給与だw』と喜び勇んで行ってきました。

今日はそこでの話を踏まえて、
緊急的にやれる節税対策を少し書いてみたいと思います。

売上が上がるのは喜ばしいが・・・

私が5年ほど担当していたお客さんなのですが、
かなり数字を読める社長さんです。

自分でも数字が分からなければ事業は出来ないという考えの基、
最初の数年はご自身で会計ソフトに入力されていたという猛者です。

要は、私が大好きなタイプの社長さんです。

その分癖が強いので、一番厚く引き継ぎをしてから辞めたのですが、
後任が色々とやらかしていたようです。

7月決算なので、数字を見て貰えないかとご連絡頂きまして、
今日の会食となりました。

私が最初に担当しときは、
ちょっとした事件があり売上が激減していた時期でした。

そこから別ルートの売上を徐々に伸ばしていき、
ようやく事件前の売上を超えた辺りで辞めてしまったのですが、
それが今期爆発したようです。

このまま行くと、納税が前年比+800万円程度になってしまう計算ですので、
なんとかならないかとのご相談でした。

やれることは限られている

緊急的な節税対策として保険に入るというのが
最近まで良くやられていた手法です。

しかし、2019年の2月に金融庁が怒って使えなくなりました。
本来の目的とかけ離れすぎているという理由です。

保険が目的ではなく、節税が目的になってしまっていたのは
事実でのすで、しょうがないですね。

まぁ、元々保険嫌いなのでどうでも良いですがw

となると、やれることは結構限られていて、
その中でもオススメしてきたのが、
『1年分の経費を前払いする』という手法です。

節税保険の払い方もこの制度を利用しているのですが、
前払分を全額支払時の経費に出来るという特例があります。

使えるのは、保険料や家賃などの契約に基づくモノで
毎月一定額の支払いがあるモノに限られます。

これを使うと、前払いを選択した最初の年度だけ、
最高で2年分を経費にすることが出来ます。

こんなイメージです。

来年の経費を先取りできますので、
非常に効果が高いです。

しかし、2点ほど問題があります。
◇ 一度前払を選択したら、継続して前払しなければならない
◇ キャッシュは1年分出ていく

今回の社長のケースでは、家賃が約50万円/月ですので、
前払いすれば600万円ほど経費にすることが出来ます。

倒産防止共済もやっているので、
合計で840万円ほどは経費に出来る計算です。

保険に代わる隠し球が一つあるので、それを猛プッシュしつつ、
他にもいくつかの方法をご紹介しておきました。

ちなみに、良く聞く話で、
『4年落ちの高級車を中古で買うと節税になる』というモノがあるのですが、
これは年度の初めにやらないと効果がありませんので、注意です。

今回は7月決算法人ですので、全く意味が無いです。

編集後記

ということで、『前の事務所のお客さんと食事に行った話。短期前払費用とは?』でした。

世の中には胡散臭い広告があふれています。

節税にはキャッシュが『出ていく』ものと
『出て行かない』ものがあります!

とか言っているヤツがいますが、
キャッシュが出ていかない節税なんかないですから。

うまい話に飛びついてノウハウを買ったりすると、
過去の負債を処理しましょう的なことしか書いてなかったりしますからねw

結局今はキャッシュ出て行かないけど、
昔キャッシュ出てってますから!みたいなw

また、所得拡大促進税制のように、
一定の税額控除を受けられるモノもありますが、
それにしたって『従業員の給与を上げる』必要があります。

『現状を何も変えないまま税金だけ減らしたい』
なんていう都合の良い話はありません。

なので、早めに動き出さねばならないのですが、
今回の件では後任の動きが鈍く、
このタイミングでのお話となりました。

実はこの社長さん、代表と同級生なので、
顧問契約自体はご容赦願いたいところでして、
セカンドオピニオン的な契約で動くことになりそうですw