意外と抜けやすい?個人の消費税申告を忘れるな!

税金の話
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江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。

今日は仲良くさせて貰っているM弁護士と会ってきました。

色々な話をするのですが、その中で
「そういえば消費税の申告まだなんだよね」という話題になりました。

もう3月29日なんですけどw
まぁ、消費税の申告期限は3月31日ですので、まだ大丈夫なんですが。

申告書自体は出来ているそうなので、
早めの申告納付をオススメしておきました。

ちなみに今年は31日が日曜日なので、
正確には、後ろにずれて4月1日が期限となります。

そう考えると、あと4日あるので、まだまだ余裕・・・でもないかw

そこで、今日は『各種税金の納期限』についてざっくりまとめておきたいと思います。

(上野公園にて。スマホのカメラが貧弱すぎるw)

法人の場合

法人の場合は、決算期が法人の任意で決められます。

そのため、個人のように3月15日までといった
画一的な日程を決めることが出来ません。

そこで、法人は決算の日から2ヶ月以内に
申告納付することと定められています。

例えば3月決算の法人であれば、5月末日までとなります。

これは法人税のみでなく、
消費税や法人住民税、事業税もすべてこのタイミングです。
(延長することも可能ですが、今回は割愛します)

ここで納める税額が多くなってくると、
『中間納付』をしろと言われます。

これは例えば去年の納税が100万円だったとすると、
「去年100万円納税だったら、今年も同じくらいの納税になるでしょ?
だったら、取りっぱぐれないように途中で半分納めてね」ということで
50万円を納税しなければなりません。

単純に去年の税額×6ヶ月/12ヶ月です。

この中間納付は確定決算の納税額から差し引かれるのでご安心ください。
例えば、一年間の税額が110万円だった場合は、
決算のタイミングでは110万円ー50万円=60万円を納めれば良いということです。

あくまでも前払いなんだということですね。

ちなみに、中間納付の期限ですが、
事業年度の半分(6ヶ月)から2ヶ月以内となっています。

3月決算の場合は、6ヶ月が9月になりますので、
9月から2ヶ月=11月中に納付となるわけですね。

個人の場合

個人の場合は、所得の計算期間が暦年(1月1日~12月31日)と定められています。

数が多く、捌ききれないため2ヶ月後ではなく3月15日までと
法人に比べて、半月ほど期限が長くなっています。

申告するのは所得税だけと思いますが、
所得税の申告書を提出すると、自動的に住民税と事業税の
申告書を提出したと見做されますので大丈夫です。

個人の所得税についても、法人の中間納付みたいなモノがあります。

『予定納税』といいます。

何故か年2回来ます。7月と11月です。
3月の納付と合わせて計3回の納付となりますので、
それぞれ3分の1ずつの納付となります。

そして、冒頭でも書いていますが、
消費税だけイレギュラーで、3月31日が期限となっています。

消費税の計算しないと、所得税の計算が出来ないので、
3月15日でない理由がよく分かりませんが、
消費税法に3月末日と定められていますので、
これはどうしようもありません。

私が申告する際は、例外なく15日にしています。
上記の通り、分ける理由がないので。

また、消費税には『中間納付』がありますが、
法人と同じなので、割愛します。

編集後記

ということで『意外と抜けやすい?個人の消費税申告を忘れるな!』でした。

M弁護士がブログに登場したがっていたので、今日は少し書いてみました。
いわゆる「いぇーい!M弁護士見てるー?」ってヤツですw

中身は真面目に本当のことを書いてますので、ご安心を。

分けている方がレアケースだと思いますが、
もし消費税の確定申告を未だ提出していないのであれば、
今年は4月1日(月)までですよ!