江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日相談を受けた個人の方は、
相続でお父様の所有していたアパートを引き継いだ方で、
会社に不動産所得があることを知られたくないという方でした。
昨年は働き方改革で「副業元年」とか呼ばれていますが、
副業はバレたくないという方が多いようで。
今日はその辺まとめたいと思います。
副業は何で会社にバレるの?
社内で「俺、○○やってんだ~」と同僚に自慢するからです。
冗談です。
バレるのは、経理の人間もしくは上長が
『住民税決定通知書』という書類を見て、アレッと思ったときです。
予備知識として、住民税の仕組みからお話しします。
住民税は前年の所得をベースに、6月~5月の期間で課税されます。
分かりづらいですね。
2019年の住民税は、2018年の所得をベースに
2019年の6月から2020年5月の期間で課税されるということです。
ということで、2018年の副業がバレるのは、
2019年5月ごろに『住民税決定通知書』が会社に届いたらということになります。
この『住民税決定通知書』ですが、
個人個人の所得や住民税の金額などが記載されています。
ここ記載がある『所得』は『総所得』ですので、
会社の給与と副業を合わせた所得が記載されてきます。
給与が500万円で副業が200万円あった場合は
700万円の所得として記載されてくるということです。
ここで経理の人間もしくは上長がアレッと思うわけですね。
「あいつには500万円しか給料出してないのに、なんで700万円も・・・」
「副業だな!」
ということです。
副業が解禁されている会社であれば問題ありませんが、
禁止されているのに、こっそりやっていた場合は、
最悪解雇の可能性すらあります。
でも、バレない方法あるでしょ?
あります。
下記をご覧ください。
確定申告書の第二表の下の方です。
赤い四角枠部分が
『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税の徴収方法の選択』
という欄です。
『給与から天引き』と『自分で納付』という欄がありますので、
これを『自分で納付』にしておけば、決定通知書からバレることはなくなります。
『給与から天引き』と『自分で納付』って何?
今までの話は、会社が住民税を給与から天引きして納める
『特別徴収』を前提としています。
対して、自分で納付することを『普通徴収』といいます。
会社であれば、特別徴収が義務化されていますので、
基本的には特別徴収になっていると思います。
副業がなければ、給与の分の住民税が
毎月の給与から天引きされることになります。
副業がある場合は、どっちに○を付けたかによって違います。
『給与から天引き』に○を付けた場合には、
給与+副業分の住民税が、毎月の給与から天引きされます。
バレるパターンです。
『自分で納付』に○を付けた場合には、
給与の分の住民税は毎月の給与から天引きされ、
副業の分の住民税は自宅に納付書が届くので、それで納付します。
このパターンであれば、とりあえずはバレないのです。
編集後記
ということで『副業は会社にバレるの?どうにかなる?』でした。
かつて「バレたくないから申告しない」と豪語していた方がいましたが、
これは止めましょう。完璧に脱税です。
稼いだ額以上に税金を持って行かれることはないので、
最初から税金を織り込んだ頭で計算するようにしましょう。
そんな計算面倒くさいよ!という方は、
一度私とお話ししてみましょうw