2019年12月18日(水)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
今日は代々木のお客さんのところに訪問です。
代々木といえば、実は東京税理士会館かあります。
登録の際にはお世話になりました。
そんな東京税理士会館の隣には
東京税理士協同組合の建物もあります。
こちらは小規模企業共済や倒産防止共済の手続きなどでお世話になります。
ということで今日は、
とあるお客さんの小規模企業共済を駆け込みで申し込んできましたので、
その辺の話をしたいと思います。
小規模企業共済をお勧めする理由
以前ブログにも書きましたが、
私は最強の節税として『小規模企業共済』を勧めています。
加入には条件がありますが、加入できる立場にあれば
やらない手はないと思っています。
個人事業主や中小企業の役員が加入対象者です。
ざっくり解説すると、
毎年の掛け金は所得控除になりますので、その方の最高税率部分が削れます。
月7万円が最高掛け金なので、年間84万円まで控除になる計算です。
20年後に仕事を辞めて、小規模企業共済も解約したとすると、
1,680万円になるのですが、これに対する所得税は訳46万円です。
所得税率30%だとすると、
小規模企業共済をやっていない場合は
毎年84万円×30%=252,000円の税負担です。
20年だと約500万円の所得税ですね。
これが小規模企業共済をやると約46万円で済みます。
毎年のキャッシュアウトはありますが、
十二分にやる価値があるのではないでしょうか?
私もようやくできる立場になりましたので、今年から始めました。
小規模企業共済の始め方
そんなメリットだらけの小規模企業共済ですが、
加入が結構めんどくさいです。
その辺の銀行でも手続きすることは可能です。
試しに行って相談してみてください。
多分イヤになりますからw
やれ、確定申告書持って来いとか、謄本持って来いとか、
色々と本人確認を求められます。
最低でも口座を持っている銀行に行くことをお勧めしますw
そんなめんどくさい手続きですが、
なんと税理士協同組合が代理店になっていますので、
税理士を通すとめちゃくちゃ楽になりますw
さすがに一見さんは無理ですが、顧問先であれば、
『本人確認は税理士がちゃんとやっている』という体になるんですね。
申込者は申込書に記入して押印するだけでOKです。
紹介のバックが5,000円くらい入るので、
win-winですねw
駆け込んだ理由
小規模企業共済は『掛け金を納付した年度』の所得控除となります。
また、前納ができますので12月に84万円納付しても、
今年の所得控除となるのです。
今回のお客さんもこれを狙っています。
20日までに振り込みが完了していないとOUTなので、
結構シビアなタイミングとなりましたが、
何とか無事に手続き完了しました。
新規の場合は20日まで引っ張れますが、
金額変更とか、年払いへの変更などは
12月頭に手続きしなければならないため、結構忘れがちです。
とはいえ小規模企業共済は年払いを選択すれば
毎年年額を引き落としてくれるので楽です。
これが倒産防止共済となると、
勝手に毎月引き落としになってしまうので、
結構忘れがちです。
法人ごとに前納のタイミングが異なりますので、
こっちは十分に注意が必要ですね。
編集後記
ということで『小規模企業共済に駆け込んできた話』でした。
加入できる立場で加入していない方は、
来年是非やりましょう!
小規模とふるさと納税は本当にオススメです!