2019年11月18日(月)
こんにちは!江戸川区葛西のギタリスト税理士 中村剛士です。
年末調整の時期ですね。
今日は昼ごろに友人から質問がありました。
配偶者特別控除についてです。
お勤めの会社に聞いても良く分からなかったので、
教えてくれというモノでした。
ちゃんと報酬払うから!という人間ができたヤツですw
どうせいくら控除できるの?という質問でしょうから、
メールで済むレベルなら無料!ということにしました。
案の定いくら控除できるの?という質問でしたので無料ですw
むしろブログネタを提供してくれてありがとう!
ということで、今日は配偶者控除と配偶者特別控除について
まとめておきたいと思います。
配偶者控除とは?
ざっくり言うと、所得の無い配偶者がいる場合は、
所得から38万円の控除を受けられるという制度です。
(配偶者が70歳以上であれば48万円になります)
大抵は奥さんがパートに出ているケースになると思います。
旦那さんの所得から38万円控除されるということですね。
一応控除対象配偶者の定義はこんな感じです。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
今まではコレで良かったのですが、
平成30年分以後は改正が入りまして、下記のようになっています。
控除を受ける本人の所得に応じて控除額が減っていきます。
本人の所得が1,000万円越えると、控除が受けられなくなっています。
配偶者特別控除とは?
次は『配偶者特別控除』です。
『特別』です。
配偶者控除は『所得がない配偶者がいた場合』に
基本38万円の控除ができるというものでした。
これに対し配偶者特別控除は『所得が少しだけある配偶者がいた場合』に
最高38万円の控除ができるという感じです。
配偶者の所得に応じて徐々に控除額が減っていくシステムです。
詳細な要件は下記のとおりです。
1.控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
2.配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)。
(2)控除を受ける人と生計を一にしていること。
(3)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(4)年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。(給与所得のみであれば、103万円~201万円)
3.配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
基本的には配偶者控除と同じですね。
所得金額だけが少し違います。
具体的には下記の通りです。
配偶者の所得が少なければMax38万円控除があると言うことですね。
編集後記
配偶者の所得を見積もらなければならないので、
会社の人に聞いても分かるわけがないんですがw
多い人は三枚書きますので、めんどくさがらずにちゃんと書きましょうねw